7月1日に「中小企業等経営強化法」が実施されました

中小企業等の生産性向上のための法律です

経営力強化のために適切な取り組みを計画した中小企業・小規模事業者等を、政府が積極的に支援する法律が施行されました。

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等によって生産性を向上させる計画を作成して認定された事業者は、税務上等、さまざまな支援措置が受けられます。

 

固定資産税(償却資産税)が半分に!

 中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合、一定の要件を満たすときは、一定の手続きのもとに、償却資産税が3年間で2分の1の軽減となる特例が設けられました。

一定の案件とは、

・生産性を高める機械措置の取得が対象

①160万円以上

②生産性1%向上

③10年以内に販売開始

※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。

※中古機械は対象になりません。

 

固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れ

①経営力向上計画策定時に設備を決定

設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手

②主務大臣に計画を申請

経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出

③主務大臣より認定された計画認定書を計画申請書の写しが交付される

④償却資産税申告書に書類添付

計画申請書、証明書の写しを添え、償却資産税の申告時に提出

※年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。申請から認定まで

は最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。

 

その他金融支援

固定資産税減税以外の支援措置として、

①商工中金による低利融資

②中小企業信用保険法の特例

③中小企業投資育成株式会社法の特例などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました。