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◆◆ココに注意したい、決算対策での生命保険利用◆◆

赤字傾向ではあるが利益対策はしておきたいという会社の間で近年、生命保
険を活用した決算対策が浸透してきた。王道は養老保険のハーフタックスプラ
ン。
会社を契約者及び満期保険金受取人、役員及び従業員を被保険者、死亡保険金
受取人を被保険者の遺族とした場合、会社が支払う保険料の2分の1を損金に算
入できる。損金算入部分は、全社員を対象とした普遍加入なら福利厚生費、一
部の社員に偏った加入なら給与となる。

満期の際は満期保険金額と資産計上額の差額が雑収入となるが、全額を退職
金として支払うことで損金算入できる。ただし、支払保険料を福利厚生費で落
とす場合は「普遍加入」が条件となるので要注意だ。

通達には「役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている
場合は給与」とある。

また、あえて役員だけを対象として保険に加入するケースもある。この場合、
保険料の2分の1は給与扱いとなるが、「定期同額給与」とみなされれば損金に
算入できる。

定期同額給与は、「その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与
でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準
ずるものとして政令で定める給与」(法人税法34条)とされている。

そこで、月払保険料は含まれても、年払いや一括払いについては「1カ月以
下の一定の期間ごと」という表現にひきずられて含まれないと思いがちだ。し
かし、月払保険料を基礎として算定されたもので、「経常的に負担するもの」
であれば定期同額給与とみなされる。ただし、一時払いの保険料については、
話は別となる。一時払い養老保険などは、もともと一時払いを前提に設計され
たもので「月払いの変形」というものではない。

このため国税庁では、保険料相当額をまとめて支給したものと考え、定期同
額給与とは認めていない。