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◆◆今年の保有状況から適用される「国外財産調書制度」◆◆

平成24年度税制改正において、保有する国外財産について申告する「国外財
産調書制度」が創設され、平成25年末の保有状況から適用されることになる。

同制度により、居住者(非永住者を除く)の保有する国外財産の合計額が、
その年の12月31日において5,000万円を超える場合には、その財産の種類、数
量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年の3月15日までに
提出しなければならないこととされた。

国外財産とは、「国外にある財産」とされており、国外にあるかどうかの判
定については、財産の種類ごとに行うことになる。例えば、「不動産又は動産
」は、その不動産又は動産の所在、「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯
金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在により判定する。また、「
社債、株式等の有価証券等」は、金融商品取引業者等の口座に記載等がされて
いるものである場合、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の
所在によることとされた。

国外財産の価額については、5,000万円を超える場合が対象となるが、その
価額は12月31日時点での時価(又は時価に準ずるものとして見積価額)となり、
外貨で表示されている財産の邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場に
より算定することになる。

なお、国外財産調書を期限内に提出していない場合や、提出した国外財産調
書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を
含む)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを
除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。また、故意に偽
りの記載をした場合や、期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又
は50万円以下の罰金が処されることになるので、注意したい(罰則は平成27年
1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用)。