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◆◆消費税転嫁対策特別措置法は10月1日に施行◆◆

平成26年4月及び平成27年10月に予定されている消費税率の引き上げに際し、
消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための「消費税転嫁対策特別措置法」
が、一部を除き平成25年10月1日に施行されることになった。

これに伴い、同法に規定された措置のうち、消費税総額表示の義務を緩和す
る「価格の表示に関する特別措置」については、平成25年10月1日から適用さ
れることとなった。表示価格が税込価格と誤認されないための措置を講じた場
合に限って、税込価格を表示しないことが可能となる。消費税率引上げ前に「
本体価格+税」などの表示を行えるようにすることで、小売店等が値札の貼り
替え等、余裕を持って対応できるように配慮している。

今後、ガイドラインで具体的な表示例などが示されることとなる。表示価格
が税込価格と誤認されないための措置を講じるとされているので、税込価格を
表示しない事業者は、「表示価格は税抜価格であり、支払い時に別途消費税額
が必要となる」旨を店頭で掲示するなどの対応が必要になるだろう。

また、同法では、立場の弱い納入事業者に対する買いたたきや価格転嫁拒否
などを禁止し、取り締まりを行う「消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する
特別措置」や、円滑な転嫁の阻害に繋がる広告・宣伝表現としての「消費税還
元セール」「消費税は当店が負担」等の一定の表示を禁じた「消費税の転嫁を
阻害する表示の是正に関する特別措置」などが規定されている。

実際に規制の対象となるのは、平成26年4月以降に供給する商品又は役務に
ついて行われる転嫁拒否等の行為や転嫁を阻害する表示となる。

なお、同法附則第1条ただし書については、平成25年6月15日から施行されて
おり、事業者が消費税を円滑かつ適正に転嫁できるよう、国民に対し趣旨や取
り組みの周知を徹底することや、違反行為に関する情報の収集、その情報の通
報者の保護等に万全の措置を講じることなどを定めている。