やっぱり怖い消費税② -インボイスは準備が100%-

1.e-taxで個人事業者の登録通知書を見る

適格請求書発行事業者の登録はe-tax で行うことができます。申請書の上部にチェック欄があり、登録通知書をe-taxで受け取ることが可能です。この通知書がメッセージボックスではなく、「通知書等一覧」に格納されることは、あまり知られていないようです。顧問先が個人事業者でも「通知書等一覧」「確認画面」と進んでいけば、電子証明書無しに登録通知書を見ることができます。

 

  1. 登録制度の見直しと手続きの柔軟化

①10月1日(特に記載がないときは令和5年)から登録する場合

当初は登録申請書の提出期限が3月 31日でしたが、9月30日までに申請をすれば10月1日からの登録が認められることになりました。

ただし、申請期限間際に登録申請をしても、通知書が届くのは10月以降にずれ込みます。法人の登録番号は法人番号の前に「T」をつけるだけなので、登録番号はわかりますが、通知書が届くまでは請求書等に登録番号を記載することはできません。登録申請中の旨を記載し、通知書を受け取った後に登録番号を取引先に通知することで、インボイスとして有効な請求書等になります。

また、10月以降の課税期間について簡易課税制度を選択したいときは、登録日の属する課税期間の末日(個人事業者は12月 31日)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すればよいという特例も設けられています。

 

②10月2日以後に登録をする場合

インボイス登録をしない免税事業者からの仕入についても、当初3年間は80%、次の3年間は50%の仕入税額控除が認められます。免税事業者はインボイス登録をすると消費税負担が増えるので、経過措置も踏まえ、取引先との関係も考慮しつつ慎重に検討しなければなりません。

そのため、10月1日の属する課税期間だけでなく、10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間でも「課税事業者選択届出書」を提出することなく、登録申請ができるようになりました。年または事業年度の中途からの登録も可能で、登録希望日は登録申請書の提出日から15 日を経過する日以後の日を記載します。

ここで気を付けなければならないのは、課税事業者としての拘束期間です。免税事業者である個人事業者が10月1日に登録した場合、12月17日までに登録取消届出書を提出すれば、令和6年から免税事業者になることができますが、令和6年1月1日から登録すると、2年間は課税事業者として申告しなければなりません。

 

③インボイス登録をやめる場合

国税庁HPでは案内していませんが、9月30日までは登録申請書の「取下書」を提出することで、10月1日からのインボイス登録をやめることができます。10月1日以降は登録を止める課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録取消届出書を提出することになりますが、10月1日の属する課税期間は登録事業者として消費税の納税義務が生じます。