法人税には「土地の償却」通達がある?

土地は減価償却ができませんが・・・

事業の用に供される建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの固定資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却といいます。

「時の経過等によって価値が減る」のであれば、減価償却資産の取得価額は、取得した時に全額を一時の必要経費(損金)とするのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたり、分割して必要経費(損金)とすることが合理的です。そのため、減価償却(depreciation)とは、取得価額を一定方法により各年分(各事業年度)の必要経費(損金)として分配する手続きといえます。土地や骨とう品については、「時の経過等によって価値が減少しない」ため、減価償却資産とはされません。

 

鉱山・油田、会計上「減耗性資産」

一方で、山林・鉱山・油田・炭山にような天然資源・埋蔵資源があるものは、それが、伐採・採掘されてしまえば、もはや復元できないか、復元するために相当の年月が必要となります。このようにその存在量が限られていて、伐採・採掘により材料・商品となり、漸次減耗して、最後には、涸渇(こかつ)してしまう天然資源を減耗性資産といい、その取得価額を各期間に応じ費用配分する手続きを減耗償却(depletion)といいます。

これは、減価償却と似ている手続きですが、減価償却は事業の用に供されているものの償却であるのに対し、減耗償却は、存在する物量が減耗して涸渇することに基づく点に違いがあります。ただ、手続きとしては、「生産高比例法」(資産の利用に比例して減価させる償却方法)の考え方と全く同じといえます。

 

法人税には「土地の償却」規定がある?

法人税法では「減耗償却」という用語は採用されていませんが、通達で「鉱業用土地の償却」と「土石採取用土地等の償却」という取り扱いが設けられています。

鉱業用土地とは、石炭鉱業の「ぼた山」の用に供する土地などで鉱業廃止後に著しく価値が下がるものをいい、(取得減価-廃止後残存額)を鉱業権で選定している償却方法(定額法・生産高比例法)に準じた方法で償却にできることとされ、土石・砂利の採取目的の土地についても、取得価額のうち土石・砂利部分は生産高比例法に順じた方法で償却できるものとされています。