どっちがお得?医療費控除とOTC医療費控除

今年から適用されるOTC医薬品の控除

今年度から適用される「スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例」、いわゆる「セルフメディケーション税制」という言葉をもう目にした、耳にしたという方は多いと思います。

市販されている医薬品のなかで「スイッチOTC医薬品」に該当するものを年間1万2000円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。つまり、最大8万8000円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版です。

 

医療品は通常の医療費控除にも適用される

今までも薬局やドラックストアで市販されている薬のなかで「医療や療養に必要なものであって、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であれば、医療費控除の対象になっていました。つまり、市販薬でも通常の医療費控除に該当するケースは多く存在します。

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。新設に伴って、「医療費控除で申告した場合」と「特例を利用した場合」では、どちらがお得か判断しなければならないパターンがあるので、注意が必要です。

 

①年間の医療費(医者にかかったお金)が9万円で、OTC医薬品が4万円だった場合

・医療費控除:(9万円+4万円)-10万円=3万円

・医療費控除特例:4万円-1.2万円=2万8000円

この場合は通常の医療費控除がお得です。

 

②医療費が6万円で、OTC医薬品が7万円だった場合

・医療費控除:(6万円+7万円)-10万円=3万円

・医療費控除特例:7万円-1.2万円=5万8000円

この場合は医療費控除の特例がお得です。

 

確定申告には添付書類が必須です

セルフメディケーション税制は「健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人」が対象となっているので、確定申告時に年内に健康診断や予防接種等を受けて健康に留意している証明が必要です。会社主導の健診・個人で受信したもの、どちらでも問いませんので、今年受けた健診や予防接種の証明は取っておくように心がけておきましょう。