医療費が高額になったら

高額療養費限度額適用認定申請

入院を伴うけがや病気の療養や度々の通院で一定額以上の医療費の自己負担をしなければならないときに、事前に健康保険限度額適用認定証を申請しておくと、病院の窓口では限度額までの支払で済みます。

協会保険や健康保険組合、国保なら市区町村役場に申請しておくと、保険者が所得区分を認定し「限度額適用認定証」が交付されます。その認定書と健康保険証を医療機関に提示します。これがないと高額医療費の限度額を超えた費用も一時的に自己負担をしておかなくてはなりません。働けないときに自己負担の医療費が増えるのは大変なこともあるでしょう。そのような事態をカバーするものです。

 

自己負担額が限度額まで

 この認定証は入院だけでなく、通院でも利用できます。一度申請しておくと、申請を受け付けた日の属する月の1日から最長で1年間が有効期間となります。

 

高額療養費の自己負担額

 高額療養費は1ヶ月の間の医療費の自己負担額の上限が決められています。限度額区分は以下のようになっています。

 

(ア)標準報酬月額83万円以上:25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%

(イ)標準報酬月額53万~79万円:16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%

(ウ)標準報酬月額28万~50万円:8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%

(エ)標準報酬月額26万円以下:5万7600円

(オ)被保険者の市区町村税が非課税の場合:3万5400円

 

診療を受けた日の前の1年間に3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けていたときは4ヶ月目から「多数該当」となり、さらに支払い限度額が軽減されます。