パート主婦の扶養の要件

103万円の壁とは

一般的に、主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識することが多いのが、「103万円の壁」といわれるものでしょう。給与収入が103万円を超えると、夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり、課税になるからです。

しかし、103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除があるので、増える所得税は年5万円から10万円というところです。103万円の壁というのは課税が始まる地点といえます。この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更されることになります。

企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている妻の扶養手当支給要件が妻の収入は103万円以下となっている場合、妻が就労制度をかけてしまうことも考えられます。政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求めています。

 

パートの社会保険加入① 106万円の壁

 昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める人に社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額8万8000円以上」となっています。年間で見ると105万6000円となり、「106万円の壁」等と呼ばれています。この対象は従業員500人超の企業ですから、中小企業の多くは対象外です。一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。

平成29年4月から500人以下の事務所でも労使合意があり、パートタイマーが適用条件に合えば加入できます。

 

パートの社会保険加入② 130万円の壁

年収130万円以上になると、夫の健康保険の被扶養者から外れます。妻の務め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、または自身で国民保険、国民年金に加入することになり、保険料負担が増加します。国民年金でも年間20万円くらいかかります。こちらのほうが所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁といえるかもしれません。