育児休業中に出勤した場合

育児休業給付金の取り扱い

育児休業中であっても会社に出勤する必要が生じたり、一定の日数に勤務することがあった場合、育児休業給付金は支給されるのでしょうか。

育児休業期間中に勤務をした場合、一定の条件付きで給付金が支給されます。平成26年9月までは支給単位期間中に11日以上就業した場合にはこの期間の給付金は支給されないことになっていましたが、同年10月より変更され、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業したと認められる時間が80時間以下のときは給付金が支給されることになりました。

 

支給条件を支給額

・支給単位期間中の就業日数が10日以下⇒支給される

・支給単位期間中の就業日数が11日以上で就業時間が80時間以下⇒支給される

・支給単位期間の就業日数が11日以上で就業時間が80時間超⇒支給されない

 

育児休業給付金の額は支給単位期間ごとに計算されます。計算方法は「育児開始時賃金日数×支給日数×67%」(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)。

①休業開始から180日まで

・賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の13%以下⇒67%支給

・13%超80%未満⇒80%相当額と賃金の差額支給

・80%以上⇒支給なし

②休業開始181日から支給率は50%に変わり13%が30%となる

 

育児休業は休業期間であることが原則

育児休業とは労働者が子を養育するための休業と定義づけられ、養育する子が原則満1歳に満たない期間という制度はありますが、それ以上の詳細な定義はありません。

しかし連続取得することが休業と義務付けられていることから、80時間以内就業であれば育児休業給付が停止にならないとしても、休業に専念する観点からは常時就労することが前提にあるというわけではありません。労使合意に委ねられているものの、原則として臨時的就業が前提と考えられるでしょう。

また、社会保険の保険料免除については定期的に就労ともなれば復帰したと扱われ、保険料が免除されなくなることがあります。