育児・介護休業法の改正

平成29年1月より改正 介護休業法

 育児・介護休業法の改正のうち、ここでは介護休業法の改正について説明します。

介護休業法とは対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)の家族の世話をするための休業です。対象範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

 

改正のポイント

 ①介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得

⇒改正では、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得することができるようになりました。

②介護休暇は1日単位での取得

⇒改正では、半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました(介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数いる場合は10日まで休暇を取得できる)。

③介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の範囲内で取得

⇒改正では介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。

④介護のための所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了までの期間について利用できることとなりました。

⑤介護休業取得者への不利益取り扱い禁止に加えて嫌がらせ防止義務ができました。

 

仕事と介護の両立のための対策

 今回の介護休業法の改正は、育児・介護休業法ができてから20年余り経ち、ほとんど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直して現状に即した内容に改正し、年間10万人といわれる介護離職者を防止するための措置を考えています。

仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが、日本全体の課題といえます。今後介護に直面した従業員が出てきても、仕事と両立させながら社内の仕事が回るよう考える必要があるでしょう。現状を把握したうえで相談できる態勢を敷き、介護休業制度や自治体のサービスなど周知に努めることが必要です。

柔軟な働き方が可能となる社内制度は、社員研修などで従業員皆で話し合って討議を進めるのがよいでしょう。