協定締結時の従業員代表とは

従業員代表の役割

 労働基準法や育児介護休業法、高年齢者雇用安定法等、使用者と従業員代表による各種労使協定を締結する必要のある条項が多々ありますが、最近この従業員の代表の選出について適切な選出かどうかを問われることが多くなりました。

従業員代表は使用者と協定えお締結し、あるいは就業規則の制定、改定に際し、意見を述べて該当事業場における労働者の過半数の意見を反映するといった役割を担う者で、次のようなものといえるでしょう。

①労使合意に基づき労基法等の労働関係法規上の規制を解除する役割

例:労基法第36条の時間外勤務協定等

②労使の協議を通じて労働条件の設定過程に関与する役割

③多様な政策目的を実現するため、労働現場での労使の話し合いを促す役割

 

従業員代表の使用場面はいろいろ

 従業員代表は、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、これが締結当事者となりますが、過半数組合がない場合、当該事業場の労働者の過半数を代表する者が締結当事者となります。

労使協定とは、労基法上その他によって企業が従業員代表との書面による協定を締結した場合に、その協定の内容の限りで法の規制を解除する効果を与えるものです。

 

従業員代表の要件・労使協定の効力

「当該事業場における過半数代表」の事業場とは、裁判例では「工場、事業所、店舗等のような一定の場所において相関連する組織の基盤として継続的に行われている場」とされています。

「労働者の過半数」とは、当該事業場において労働契約に基づき労働力を提供している者で、アルバイト、パート、嘱託や契約社員を含みます。さらに見てみると、

①労基法第41条2号に規定する管理監督の地位にある者でないこと

②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして投票や挙手等の方法により選出された者

これらを踏まえて過半数代表を選出することは、当該事業場の労働者に選出の機会が与えられ、民主的手続きが取られるということです。