企業の配偶者の手当の行方

見直しの時が来そうな配偶者手当

 4月から女性活躍推進法が施行され、女性の就業環境も広がりつつあります。今までは税制・社会保障制度に沿い、配偶者の女性がパートタイマーで就労し、労働時間を抑制してきた点はあったと思います。2015年11月26日に出された「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」で制度のあり方を検討することが明記されました。厚労省にも女性の活躍推進に向けた配偶者手当(家族手当、扶養手当等)のあり方に関する検討会が設置されました。

 

検討会報告書の討議

 4月に公表された報告書では、「社会実情の大きな変化のなかで、税制や社会保障が就業調整の要因になっている」として、「企業が支給する配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)は働き方に中立的な制度をなるよう見直しを進めることが望まれる」としています。

配偶者手当を支給している企業の割合は独立行政法人労働政策研究・研修機構の2014年8月の調査によれば、常用労働者への手当てでは「通勤手当等」(89.8%)、「役付手当等」(66.2%)に次いで「家族手当・扶養手当」(47.0%)が支給されています。

配偶者手当支給における収入条件の有無は分かりませんが、少し古い2001年内閣府調査のデータでは、家族手当を支給する企業が83.5%、そのうち61.5%が配偶者の収入条件としています。78.4%が税制上の配偶者控除が適用される年103万円を基準としているということです。

 

自社の賃金制度はどうなっていくのか

 先の検討会報告では、従業員構成、家族構成の変化に対応し、手当を変更していくだろうとしています。しかし賃金制度は従業員の生活に関わることです。人材確保、生産性の向上等企業の存続に影響する重要な問題も絡んでいます。

若い女性の多い職場、また、これからの若い人に活躍してほしい職場は、手当の付け方、賃金制度の名所もモチベーションの上がる魅力的な制度になるよう考えていく必要があるでしょう。