平成28年度税制改正大綱の概要 その5(納税環境整備)

【クレジットカード納付制度の創設】
・国税の納付手続について、インターネット上でクレジットカードによる納付ができる制度を創設する。
・平成29年1月4日以後の国税の納付について適用する。
【加算税制度の見直し】
・調査の事前通知後、更正又は決定を予知する前に行われた修正申告に基づく過少申告加算税を5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算を10%(50万円を超える部分は15%)とする。
・期限後申告や修正申告(更正予知によるもの)又は更正や決定等があった日の前日から5年前までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるもの)又は重加算税を課されている場合、加算税を10%加重する。
・平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。
【国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し】
・国税関係書類の受領者がスキャナ保存を行う場合の承認要件について、
①受領者が書類に署名を行った上で、3日以内にタイムスタンプを付す、
②記録する書類がA4以下の場合は、大きさ情報の保存を要しない、
③適正事務処理要件のうち、相互けん制は受領者以外の者による記録事項の確認で足りることとし、
定期検査は検査を了するまで必要となる原本保存を本店、支店、事務所その他これらに準ずるものにおいて行うこととする。
・小規模企業者は、定期検査を税務代理人による検査とすることで、相互けん制を不要にできる。
・スキャナについての要件を廃止し、階調要件もデジタルカメラやスマートフォン等の機器に対応した取扱いを行う。
・平成28年9月30日以後に行う承認申請について適用する。
【マイナンバー記載の対象書類の見直し】
・提出者等の個人番号を記載が必要とされる税務関係書類(申告書及び調書等を除く)のうち、
①申告等の主たる手続と併せて提出、又は申告等の後に関連して提出される書類(青色申告承認申請書など)、
②税務署長等には提出されず、番号記載を要しない場合でも所得把握の適正化・効率化を損なわない書類(非課税貯蓄申込書など)について、個人番号の記載を不要とする。
①は平成29年1月1日以後に提出すべき書類、
②は平成28年4月1日以後に提出すべき書類について適用する。