平成28年度税制改正大綱の概要 その4(個人関連)

平成28年度税制改正大綱の主な個人関連は次のとおりである。

【空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設】

・被相続人だけが居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限る)又は除却後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円を控除する。

・譲渡する家屋又土地は、相続から譲渡するまで居住、貸付け、事業の用に供されておらず、譲渡価額が1億円を超えないこと。

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用。

【三世代同居改修工事に係る税額控除制度の創設】

・所有する家屋に三世代同居に対応した一定の改修工事等を借入金で行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合は、借入金の年末残高1,000万円以下の部分に一定割合(1~2%)を乗じた金額を5年間、所得税額から控除する。

・一定の三世代同居改修工事を自己資金で行った場合は、標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除する。

・一定の三世代同居改修工事とは、調理室、浴室、便所、玄関のいずれかを増設する工事(いずれか2つ以上が複数になる)で、その工事費用が合計50万円を超えるもの。

【スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設】

・特定健康診査や予防接種、がん検診等を受けている個人を対象として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間、スイッチOTC薬(医療用から転用された医薬品)の購入費用が年間12,000円を超えた場合に、その超えた額(88,000円が限度)を所得から控除する。

・本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除は適用できない。

【結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置】

・非課税の対象となっている不妊治療に要する費用について、薬局に支払われるものが含まれること等を明確化する。

【国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の創設】

・国立大学法人等が行う学生等に対する修学支援事業に充てられる個人の寄附金について、平成28年分から税額控除制度の対象に加える。