平成28年度税制改正大綱の概要 その3(企業関連)

【生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置】
・中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が同法の施行日から平成31年3月31日までの間において、生産性を高める一定の機械及び装置の取得をした場合には、当該機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を3年間、2分の1とする。
・一定の機械及び装置とは、①販売開始から10年以内、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する、③1台又は1基の取得価額が160万円以上、のいずれにも該当するもの。

【環境関連投資促進税制の見直し】
・風力発電設備について、即時償却を廃止する。
・対象資産について、太陽光発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備以外のものとする等の見直しを行う。
・税額控除の対象資産から車両運搬具を除外する。

【高額資産を取得した場合の消費税の特例措置】
・平成28年4月1日以後に課税事業者が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額資産の仕入れ等を行った場合には、仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間は、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用できないこととする。
・高額資産とは、一取引単位につき、支払対価が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。
・平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合は除く。

【外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充】
・平成28年5月1日以後、免税販売の対象となる購入下限額について、一般物品(現行1万円超)、消耗品(現行5千円超)ともに5千円以上に引き下げる。
・免税購入物品を免税店から直接海外の自宅や空港等へ直送する場合の手続の簡素化を行う。

【少額減価償却資産の損金算入特例の見直し】
・適用対象となる法人から常時使用する従業員数が1,000人を超える法人を除外する。

【通勤手当の非課税限度額の引き上げ】
・平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について、非課税限度額を月額15万円(現行10万円)に引き上げる。