本人交付の源泉徴収票等への個人番号は記載不要に

マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードなどが、10月中旬から11月にかけて市区町村から住民票の住所へ簡易書留で届く予定となっている。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)施行後の平成28年1月以降は、給与などの支払を受ける人に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないとされていたが、平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、支払を受ける人に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなった。

ただし、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となるため、注意が必要だ。

今回の改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することで、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、コストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたもの。

個人番号が記載不要となる税務関係書類としては、(1)給与所得の源泉徴収票、(2)退職所得の源泉徴収票、(3)公的年金等の源泉徴収票、(4)配当等とみなす金額に関する支払通知書、(5)オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書、(6)上場株式配当等の支払に関する通知書、(7)特定口座年間取引報告書、(8)未成年者口座年間取引報告書(平成28年1月施行予定)、(9)特定割引債の償還金の支払通知書(平成28年1月施行予定)があり、番号法施行後においても、従来と取り扱いは変わらないことになる。

なお、税務署提出用には支払を受ける人の個人番号を記載するため、個人番号の提供を受ける際には、番号法等に定める本人確認を行ったうえで取得する必要がある。