「国境を越えた役務提供に係る消費税課税の見直し」

平成27年10月から、電気通信回線(インターネット等)を介し国境を越えて行われる電子書籍や音楽、広告の配信、クラウドサービス提供などの「電気通信利用役務の提供」に係る消費税の課税が見直される。

まず、電気通信利用役務の提供について、消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」から、「役務の提供を受ける者の住所等」に見直す。これにより、国内に住所等を有する者に提供する電気通信利用役務の提供は、国内外いずれから提供を行っても国内取引に該当することになる。

次に、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供を「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のもの(以下、「消費者向け電気通信利用役務の提供」)に区分し、これらの取引に係る課税関係が見直される。「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものが該当する。

「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、例えば、広く消費者を対象に提供されている電子書籍・音楽・映像の配信等で、事業者を対象に販売しているものであっても事業者以外からの申し込みが行われた場合に、その申し込みを事実上制限できないものが該当する。

国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、当該役務の提供を受けた国内事業者が「特定課税仕入」として申告・納税を行う「リバースチャージ方式」が導入される。

ただし、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのは、一般課税でその課税期間における課税売上割合が95%未満の事業者に限られる。

一方、国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた国内事業者については、当分の間、仕入税額控除ができないこととされた。

ただし、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者(平成27年9月29日現在で17社登録)から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、仕入税額控除が可能となる制度が設けられている。