平成27年分から提出が必要となる「財産債務調書」

所得税の確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の所得金額が2千万円を超える場合は、「財産及び債務の明細書」の提出が求められていたが、平成27年度税制改正において提出基準や記載事項などの見直しが行われ、新たに「財産債務調書」として整備された。

財産債務調書の提出基準については、現行の「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、その年の12月31日において「価額の合計額が3億円以上の財産を有すること」、又は「価額の合計額が1億円以上である国外転出特例対象財産(国外転出時課税制度の対象となる有価証券や未決済デリバティブ取引に係る権利など)を有すること」のいずれにも該当する場合で、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない。

記載事項については、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載することとされており、具体的には、財産債務の区分に応じて、「種類別」「用途別(一般用及び事業用)」「所在別」に、その財産の「数量」「価額」又はその債務の「金額」を記載する。また、有価証券等は「取得価額」の記載も必要となる。記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は「見積価額」によることとされ、「時価」とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額で、「見積価額」とはその財産の取得価額や売買実例価額などをもとに合理的な方法で算定した価額となる。

なお、財産債務調書の提出の有無等により、過少申告加算税等を加減算する特例措置が講じられており、期限内に提出した財産債務調書に記載がある財産や債務に関して、所得税又は相続税の申告漏れが生じた場合は、過少申告加算税等が5%軽減される。

一方、期限内に提出していない又は期限内に提出された財産債務調書に記載がない財産や債務に関して、所得税の申告漏れが生じた場合は、5%加重されることになる。これらの改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されるため、最初の提出期限は平成28年3月15日となる。