国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度税制改正により、非居住者である親族(以下、国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納税者)は、当該親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないとされ、平成28年分以後の所得税について適用される。

給与等又は公的年金等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下、扶養控除等)の適用を受ける場合は、「親族関係書類」を扶養控除等申告書等に添付、又はその申告書等の提出の際に提示しなければならない。

「親族関係書類」とは、

①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し、

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)、のいずれかの書類となる。給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付等をしなければならない。

また、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を配偶者特別控除申告書に添付等する必要がある。

「送金関係書類」とは、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもので、

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその親族に支払をしたことを明らかにする書類、

②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類、である。

なお、確定申告においても、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付等は必要となるが、源泉徴収や年末調整の際に 添付等した書類については、不要となる。