非居住者への贈与等も対象となる国外転出時課税

非居住者への贈与等も対象となる国外転出時課税

平成27年度税制改正で創設された国外転出時課税制度は、今年7月1日から適用される。同制度は、1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している一定の居住者が、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所または居所を有しないことになること)をする場合は、対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に所得税(復興特別所得税を含む)を課税するもの。

また、国外転出する場合だけではなく、対象者から国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与または相続等により対象資産の移転があった場合にも、対象資産の含み益に対して贈与者または被相続人に所得税が課税されることになる。

具体的には、(1)国外転出、贈与または相続開始(以下、国外転出等)の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること、(2)国外転出等の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えていること、に該当する者が対象となる。

対象資産については、有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が該当し、国外転出等の時に含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額で1億円以上となるかどうかを判定する。

なお、同制度の適用により納付することとなった所得税については、一定の手続きを行うことで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができる。納税猶予制度は、国外転出等の日から5年を経過する日(期限延長の届け出により、さらに5年間延長が可能)まで納税が猶予されるもの。

ただし、納税猶予を受けるには担保の提供が必要となる。また、国外転出等の日から5年以内に帰国などした場合(贈与の場合は受贈者、相続等の場合は対象資産を取得した相続人等)、その帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取り消しができる。