定期借地権の保証金に係る平成26年分の適正利率

定期借地権の保証金に係る平成26年分の適正利率

国税庁はこのほど、定期借地権の設定に伴い、賃貸人が賃借人から預かった保証金(賃借人がその返還請求権を有するもの)の経済的利益について、平成26年分の適正利率を0.5%とすることを公表した。

定期借地権は通常の借地権と異なり、取り決めた契約期間で借地関係が終了する制度だが、定期借地権の設定に伴い、地主が借地人から預かった保証金は通常、無利息のため、事業の運転資金や自宅の改修費用に充てる等した場合の経済的利益は課税対象となり、一定の場合を除き利息相当額を各年分の不動産所得の計算上、収入金額に算入することとされている。

利息相当額は、毎年定められる「適正利率」によって計算することになるが、この適正利率は、各年度の10年長期国債の平均利率によることとされており、平成26年の平均利率は0.57%であったことから0.5%とされた。

これは平成25年分を0.2ポイント下回り、過去最低である。ちなみにこの取り扱いは、平成5年分の不動産所得の申告から始まっているが、同年分は4%であった。

なお、それぞれの運用区分における取り扱いは次のようになっている。

1.当該保証金が業務用資金として運用されているまたは業務用資産の取得に充てられている場合は、各年に生じる経済的利益の額を不動産所得の収入金額に算入するとともに、同額を必要経費に算入する。両建て経理の場合の適正な利率は、平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.5%としても差し支えない。

2.当該保証金が預貯金、公社債等の金融資産に運用されている場合は、その利子収入に対して課税されているため、経済的利益に係る所得金額についての計算は不要。

3.上記1、2以外の場合は、適正利率により計算した各年に生じる経済的利益の額を、当該保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入することになり、平成26年分については、0.5%となる。