国税の滞納残高は15年連続で減少

国税の滞納残高は15年連続で減少

 

国税庁が発表した平成25年度租税滞納状況によると、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高は1兆1414億円(前年度比10.1%減)で、15年連続で減少し、ピーク時(平成10年度、2兆8149億円)の約4割程度となった。

平成25年度の整理済額が6765億円(同1.3%減)となった一方、新規発生滞納額が5477億円(同7.7%減)と5年連続で減少し、整理済額が新規発生滞納額を1288億円上回ったことから、滞納残高が減少した。

また、滞納発生割合(新規発生滞納額/申告などにより課税された徴収決定済額)は1.1%となり、平成16年度以降、10年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっている。

税目別でみると、消費税は新規発生滞納額が2814億円(前年度比11.5%減)と5年連続で減少したものの、全体の約51%を占めており、9年連続で税目別の最多となっている。一方で、整理済額は3210億円となり新規発生滞納額を上回ったため、滞納残高は3564億円(10.0%減)と14年連続で減少した。

法人税については、新規発生滞納額が691億円(同0.7%増)と5年ぶりの増加となったが、整理済額が907億円となったため、滞納残高は1419億円(同13.2%減)と6年連続で減少している。

なお、定められた期限までに税金を納付しなかった場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課せられることになるが、平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合が引下げられている。

これにより、①納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、②納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となる。

平成26年における延滞税は「特例基準割合」が1.9%なので、①年2.9%、②年9.2%となる。