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休眠会社・休眠一般法人に対する整理作業の実施

全国の法務局では、休眠会社・休眠一般法人に対する整理作業(一連の手続きを経て、みなし解散の登記を行う)を今年度に実施する。整理作業の対象となる休眠会社・休眠一般法人は、平成26年11月17日の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれない)、または最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人を含む)が該当する。

この期間内(12年または5年以内)に登記事項証明書や、代表者印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がない。対象となる休眠会社・休眠一般法人は、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出または登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、平成27年1月20日付けで解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記が行われることになる。

なお、平成26年11月17日付けで、法務大臣による官報公告(2ヵ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われ、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から公告が行われた旨の通知が発送される。

何らかの理由で通知が届かない場合であっても、平成27年1月19日までに届出又は登記をしていなければ、みなし解散の登記の手続きが進められてしまうため、注意が必要だ。

解散したものとみなされた休眠会社・休眠一般法人については、みなし解散の登記から3年以内に限り、株式会社の場合は株主総会の特別決議、一般社団法人・一般財団法人の場合は社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって、法人を継続することができる(継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請が必要)。