前回のコラムでは、住民税について書きましたが、
今回も地方税の一つである、個人事業税について書きます。
個人事業税については、
確定申告をすれば同時に申告が済んでいる状態となります。
では、どのような金額の場合に個人事業税がかかるのでしょうか?。
個人事業税に関しては、青色申告特別控除(65万円か10万円)が使えません。
そして、事業主控除が有り、控除額は一律年間290万円
(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
そのため、売上から経費を引いて、
利益の金額が290万円以下の方は、個人事業税はかかりません。
290万円を超える利益のあった方には、個人事業税がかかってきます。
税率は3%から5%で、業種によって異なります。
下記を東京都主税局のHPをご参照下さい
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html
納税の時期は前回コラムの住民税とは違い、8月と11月になります。
8月のコラムでまた書くかもしれませんが、
8月に納付書がきてもビックリしないでください(笑)。