どうする!?個人で開業!!73

消費税が5%から8%に増税されました。

 

個人事業主の方の中には、売上が1,000円未満なので、

消費税を税務署に払っていないよ、と言う方もいると思います。

でも、それはさておき、事業をされている場合、基本的にはお金を貰う場合でも、

お金を支払う場合でも消費税はついて回りますので、

考え方だけでも頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。

 

お金を貰う場合でも、支払う場合でも、消費税の考え方は一緒です。

 

331日までの業務に関しては、5

41日以降の業務に関しては、8

 

これが基本です。

31日に仕事が終わらず、41日にお客様に商品・サービスを納品した場合、

その消費税は8%考えます。

(細かい説明を書くと、コラムが何回にも分けて消費税の

話になってしまうので、詳細は割愛させていただきます)

 

例えば、請求書を45日に出したとか、支払を430日にしたとかは、

消費税が何%なのかの判断基準にはなりませんので、お気を付け下さい。