消費税が5%から8%に増税されました。
個人事業主の方の中には、売上が1,000円未満なので、
消費税を税務署に払っていないよ、と言う方もいると思います。
でも、それはさておき、事業をされている場合、基本的にはお金を貰う場合でも、
お金を支払う場合でも消費税はついて回りますので、
考え方だけでも頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。
お金を貰う場合でも、支払う場合でも、消費税の考え方は一緒です。
3月31日までの業務に関しては、5%
4月1日以降の業務に関しては、8%
これが基本です。
31日に仕事が終わらず、4月1日にお客様に商品・サービスを納品した場合、
その消費税は8%考えます。
(細かい説明を書くと、コラムが何回にも分けて消費税の
話になってしまうので、詳細は割愛させていただきます)
例えば、請求書を4月5日に出したとか、支払を4月30日にしたとかは、
消費税が何%なのかの判断基準にはなりませんので、お気を付け下さい。