どうする!?個人で開業!!72

今回は突然印紙税のお話です。

 

個人事業の方でも、領収書を発行して印紙を貼ることも多いと思います。

その印紙を貼る際の金額が、41日以降変更がありました。

 

今までは3万円未満の領収金額のものであれば、

印紙を貼らなくて良かったものが、

41日以降の場合、5万円未満の領収金額のものであれば、

印紙を貼る必要がなくなりました。

 

以下、国税庁のパンフレットです。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 

ちなみに消費税抜きの金額を、明確に記載した場合には、

消費税抜きの金額で5万円未満を判定します。

消費税込で5万円を少し超えてしまうが、

消費税抜きだと5万円を切るような領収金額の場合、

領収書の書き方を工夫すると、

印紙を節約できるかもしれません。