平成25年分の確定申告の期間も残り10日程度になりました。
まだ一切手を付けていない方もいらっしゃるかと思います。
実際、うちのお客様の中でも、3月7日現在2割くらいの方は
まだ資料等々を送ってくれていません・・・。
今回のコラムでは、申告期限(今年は3月17日(月)まで)を
遅れて申告したらどうなるのかのお話です。
しかし、でもまずそもそも当然お話として、
申告期限が決まっていますので遅れて申告したらだめですよ(笑)。
そして青色申告をしている方は、期限内に申告しないといけません。
青色申告の諸々の税務上の特典は、期限内に申告をすることを条件としていますし、
2年連続で期限後に申告すると、青色申告を取り消されてしまい、
様々な特典を受けられなくなってしまいます。注意しましょう。
白色申告だとしても、もちろん期限内に申告しないといけませんが、
いざ申告の計算をして、税金がかからない、
もしくは税金が戻ってくるというような場合には、
直接的な罰則や罰金は発生しません。
しかし、税金が発生する場合には、
延滞税と言う利息のようなものが追加で税金を支払うことになります。
ごくまれに相談を受けます。申告期限を過ぎたら、
申告できないんですよね?と。
そんなことはありません。
逆を言えば、申告期限を過ぎても申告しなければなりません。
申告期限を過ぎても、あきらめずに申告手続きをがんばりましょう(笑)。