個人事業主、確定申告対策は今年中⑤
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と書いてますように、今年中です。
連続で書いてしまっておりますが、もう2週間ほどです・・・。
だいぶ税金が出そうだけども、売上も経費も
いじれないというのであれば、大きな裏ワザがないわけではありませんが、
個人事業主の方全員に当てはまりにくいので、
そのお話は、確定申告真っ只中の裏話にでも書こうかと思います。
さて今年ぎりぎりの税金を何とか減らしたいというのであれば、
今年中に国民健康保険、国民年金の支払いを
今年中に済ませてしまいましょう。
3つ前のコラムで書いた、
税金を減らす税金対策の3つめの所得控除を増やすです。
所得税・住民税は以下の2段階を経て計算されます。
Ⅰ.売上–経費=利益
Ⅱ.利益–所得控除=税金を計算するための基礎となる所得(課税所得)
所得控除は、もともと申告する本人にある基礎控除と呼ばれる38万円
(住民税の場合33万円)があります。
また、扶養している人がいると1人あたり38万円(年齢等により加算あり)
ある扶養控除と呼ばれるものなどが所得控除に含まれます。
その所得控除に含まれる国民健康保険料控除と
国民年金保険料控除を増やしてしまおうという作戦です(笑)。
ほとんどの方は、国民健康保険も国民年金も
大体それぞれの月の納期限近くに支払っていると思います
(自動引き落とし含む)。
でもそれを前払いしてしまうのです。
国民健康保険料も国民年金保険料も、支払った年の控除となります。
納付書が手元にある方は、その納付書で。
自動引き落としになっている方は、地元の役所に行って、
前払したいのですとお伝えください。
上記計算で計算された課税所得に掛けられる税率分、所得税住民税が減ります。
税金を減らすという意味で、前払を検討してみるのも悪くありません。