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復興特別法人税の1年前倒し廃止


東日本大震災の復興財源として創設された復興特別法人税は当初、
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内において、
最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの
期間内の日の属する事業年度とされていた。

 

平成26年度税制改正により、復興特別法人税の廃止が1年前倒しとなったことで、
指定期間が平成24年4月1日から平成26年3月31日となり、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、
原則として課税事業年度にはならない。

 

ただし、事業年度変更などを行ったことにより、最初に開始する事業年度開始の日から
同日以後2年を経過する日までの期間内の日が指定期間内に含まれる場合には、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度であっても、課税事業年度となる。

これにより、各課税事業年度の月数の合計が24月を超えることとなる場合は、
その超えることとなる課税事業年度の課税標準法人税額について、一定の調整計算を行う。

 

例えば、9月末決算の法人の場合、平成24年10月1日から平成26年9月30日までの
期間内に属する事業年度が課税事業年度となるが、平成26年4月1日から3月末決算に
事業年度変更した場合には、平成25年9月期(平成24年10月1日~平成25年9月30日)、
平成26年3月期(平成25年10月1日~平成26年3月31日)、
平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)が課税事業年度となる。

 

この場合、各課税事業年度の月数は平成25年9月期が12月、平成26年3月期が6月、
平成27年3月期が12月で、合計30月となり24月を超えることになるが、最後の課税事業年度となる
平成27年3月期のうち、平成26年9月30日までの期間(平成26年4月1日~平成26年9月30日)の
月数の占める割合(6/12)を基準法人税額に乗じて計算することになる。