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交際費課税の見直しによる接待飲食費の取扱い


平成26年度税制改正において、法人が支出する交際費等のうち

飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)は、

その額の50%が損金に算入できる制度が新設され、

平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

 

 

中小法人(資本金1億円以下)については、従前どおり支出した交際費等が

年800万円(定額控除限度額)まで全額損金算入できる特例があるが、

新制度とは選択適用になる。

 

 

この新制度を適用するには、飲食費であることを明らかにするため、

帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等)に、

「飲食等のあった年月日」「参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の

氏名又は名称及びその関係」「飲食費の額並びにその店の名称及びその所在地」

「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載する必要がある。

 

 

なお、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)」とは、

「得意先等を接待して飲食するための『飲食代』」「飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等」

「飲食等のために支払う会場費」「得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、

弁当の差入れを行うための『弁当代』」「飲食店等での飲食後、その店で提供されている

飲食物の持ち帰りに要する『お土産代』」などが該当する。

 

 

一方、「ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

(飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合は除く)」

「接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費」

「飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用」などは飲食費に該当しない。

 

 

また、「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する

接待等のために支出する飲食費等のことをいい、親会社の役員等やグループ内の

他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費などは、社内飲食費に該当しない。