国税通則法等の改正による調査の「事前通知」
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正された。
平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知について、 納税者と税務代理人の双方に対して通知することとされたが、 今回の改正により平成26年7月1日以後に行う事前通知は、提出された税務代理権限証書に、 納税者への事前通知は税務代理人に対して行われることについて同意する旨 (事前通知に関する同意)の記載があれば、税務代理人に対して行えば足りることとされた。
「事前通知に関する同意」については、法令上、税務代理権限証書に記載することとされているため、 税務代理権限証書以外の書面や口頭により「事前通知に関する同意」を示しても、 有効なものとは認められない。
改正は、平成26年7月1日以後に行われる事前通知から適用されることになるが、 これに伴い平成26年7月1日以後に使用する税務代理権限証書の様式も改訂され、 納税者から「事前通知に関する同意」があった場合にチェックを入れる欄などが設けられた。
なお、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書は、 平成26年6月30日以前(例えば、平成26年3月決算法人の申告書を平成26年5月に提出する場合など) でも提出することができる。
この場合、改訂前の税務代理権限証書を使用することになるが、 「事前通知に関する同意」が示された際は、 「その他の事項」欄に、「上記の代理人に税務代理を委任した事項 (過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含む)に関して調査が行われる場合には、 私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載する。
また、同意を記載した税務代理権限証書を提出した後に納税者の意思に変更があった場合は、 「事前通知に関する同意」を記載しない税務代理権限証書を再提出する、 または調査担当者が税務代理人に事前通知の連絡をした際に、 その旨を伝えることで納税者も事前通知を受けることができる。