平成26年度税制改正関連法が3月20日に成立
平成26年度税制改正関連法が3月20日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。 3月20日の成立は、平成7年の3月17日成立に次ぐ戦後2番目の早さである。
今回の改正のうち主な企業減税は、 (1)復興特別法人税を1年前倒しで廃止、 (2)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を平成26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)から 平成28年3月までに取得した場合は即時償却または5%税額控除、平成28年4月から平成29年3月までは 50%特別償却または4%税額控除が選択適用できる「生産性向上設備投資促進税制」の創設 (3)中小企業投資促進税制を拡充し、特定機械装置等のうち生産性向上設備等に該当するものを 平成26年1月20日から平成29年3月までに取得した場合は即時償却または7%税額控除 (資本金3,000万円以下の企業は10%)を選択適用できる (4)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件を緩和し、 *平成27年4月前に開始する適用年度は2%以上 *平成27年4月~28年3月までは3%以上、 *平成28年4月~30年3月までは5%以上とする等の見直しを行う (5)研究開発税制(増加型)について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる 仕組み(最大30%)に拡充する (6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める などがある。
企業減税以外の主な改正としては、 (1)給与所得控除を見直し、平成28年に給与収入1,200万円超の控除上限額を230万円に、 平成29年から1,000万円超の上限額を220万円に引下げる (2)ゴルフ会員権等を売却した際に生じた損失について、他の所得との損益通算を廃止する (3)自動車重量税の軽減措置(エコカー減税)を拡充するとともに、一定の経年車に対する税率を段階的に引上げる。 また、自動車取得税の税率を引下げる、などの改正がある。