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消費税率引上げの施行日をまたぐ場合の取扱い

本日消費税率が8%に引き上げられたが、
以下のような月をまたぐ取引は勘違いしている事業者も多いため、確認しておきたい。

 

◆月をまたぐ年間の保守サービス契約の場合
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引き渡しを要しない場合、
その役務の全部を完了した日となる。
例えば、平成26年3月1日に1年間の保守サービス契約を締結し、
1年分の保守料金を受領した場合、役務の全部を完了する日は平成27年2月28日となるため、
8%が適用される。

 

ただし、契約又は慣行により、1年分の対価を収受することとしており、
事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上している場合は、
平成26年3月までに収益に計上したものについて5%が適用できる。

 

◆月ごとに役務提供が完了する保守サービスの場合
例えば、毎月20日締めで保守料金を請求している場合、
3月21日〜4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、
その役務提供の完了した日である4月20日における税率8%が適用される。

 

なお、年間契約により1年分の保守料金(月額○○円)を一括で前受けしており、
毎月の役務提供の都度、収益に計上している場合は、契約期間は1年間であるものの、
保守料金が月額で定められており、その役務提供が月々完了しているため、
平成26年4月1日以後に役務提供が完了するものは、税率8%が適用される。

 

◆不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
平成25年10月1日以後に契約した賃貸借契約(経過措置は適用されない)について、
当月分の賃貸料の支払期日を前月○日としており、
平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合は、
平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものなので、
税率8%が適用される。

 

一方、当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、
平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合は、
平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものなので、
支払期日を4月としている場合でも、
3月末日における税率5%が適用されることになる。