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産業競争力強化法の施行に伴う設備投資税制


産業競争力強化法が1月20日に施行されたことで、
同法に基づくさまざまな支援措置の適用が開始された(前号参照)。

設備投資やベンチャー投資などに係る税制措置は、平成26年度税制改正大綱に
盛り込まれた措置のため、今通常国会での成立が前提となるが、例年どおり
3月末までに成立すれば、1月20日に遡って適用されることになる。

例えば、設備投資に係る措置として創設された生産性向上設備投資促進税制では、
1月20日以降に機械装置や工具、器具備品、建物など、一定規模以上の生産性向上設備
(「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件を満たすもの)
を取得等して事業の用に供した場合が対象となり、平成28年3月までは
即時償却又は取得価額の5%税額控除(建物・構築物は3%)が選択適用できる。
また、平成28年4月から平成29年3月までは、取得価額の50%特別償却(建物・構築物は25%)
又は4%税額控除(建物・構築物は2%)の選択適用となる。

中小企業投資促進税制については、対象設備のうち生産性向上設備に該当するものを
1月20日以降(平成29年3月まで)に取得等して事業の用に供した場合に、現行の措置
(30%特別償却又は7%税額控除)が上乗せされ、即時償却又は10%税額控除の選択適用となる。
また、現行では税額控除の適用ができない資本金3,000万円超1億円以下の法人についても、
7%税額控除が選択できるようにする。

なお、平成26年3月までに生産性向上設備を取得等した法人について、
その事業年度が平成26年3月までに終了する3月決算法人などの場合は、
翌事業年度(平成26年4月を含む事業年度)で税制措置が適用される。
そのため、設備の取得等と税制措置が受けられる年度が異なることになるため、
注意が必要だ。