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平成26年度税制改正大綱について

 


自民・公明両党は、今月12日に「平成26年度税制改正大綱」を公表した。
大綱には、10月1日に前倒しで決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱(秋の大綱)」
における企業減税などに加えて、今回新たに以下のような改正案が盛り込まれている。
なお、生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率の導入については、
「税率10%時」という引上げと同時か、それ以降なのか曖昧な表現となっており、
今後、具体的な実施時期や対象品目などの導入に係る詳細な内容について検討し、
平成26年12月までに結論を得るとしている。

 

◆復興特別法人税の1年前倒し廃止 
企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しで終了する。

 

◆交際費課税の見直し 
消費の拡大を図る観点から、資本金1億円超の法人に係わる交際費等の
損金不算入制度を見直し、飲食のために支出する費用については
50%の損金算入を認める(社内接待費は含まない)。

 

◆消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の見直し 
①金融業及び保険業を第5種事業とし、みなし仕入率を50%(現行60%)とする、
②不動産業を第6種事業とし、みなし仕入率を40%(現行50%)とする。
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。

 

◆給与所得控除の見直し 
平成28年より給与等の収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、
平成29年からは1,000万円を超える場合の上限を220万円とする。

 

◆ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止 
他の所得との損益通算を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、
ゴルフ会員権等を加える。この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡等について適用される。