民間投資活性化等のための税制改正大綱(その2)
前号に続き、主な内容は以下の通り。
◆中小企業投資促進税制の拡充◆
中小企業者等が特定機械装置等を取得した場合、特別償却又は税額控除が選択適用
(現行、税額控除は資本金3千万円以下の特定中小企業者等に限る)できる制度について、
適用期限を3年延長したうえで、産業競争力強化法(今臨時国会に提出)の施行日から
平成29年3月31日までの間に取得等した特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制
(前号を参照)の生産性向上設備等に該当するものは、即時償却ができる。
また、特定中小企業者等の税額控除を取得価額の10%に引上げるとともに、
資本金3千万円超1億円以下の中小企業者等も7%の税額控除が選択適用できる。
◆ベンチャー投資促進税制の創設◆
法人が産業競争力強化法に規定する特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けた
投資事業有限責任組合を通じて、ベンチャー企業(同法に規定する新事業開拓事業者)
の株式等を取得した場合、その株式等の価格低落による損失に備えるため、帳簿価額の
80%以下の金額を新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、その事業年度において
損金算入できる。平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用。
◆事業再編促進税制の創設◆
産業競争力強化法に規定する特定事業再編計画について認定を受けた法人が、同計画に記載された
特定事業再編に係る特定会社の株式等を取得し、事業年度終了の日まで引き続き有している場合、
その特定株式等の価格低落又は貸倒れによる損失に備えるため、取得価額の70%以下の金額を
特定事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その事業年度において損金算入できる。
平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用。
◆その他◆
*産業競争力強化法の認定を受けた創業や、事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の創設
*既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設
*耐震改修を行った既存家屋や、排出ガス規制に適合した特定特殊自動車などに係る
固定資産税の減額措置の創設 など