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民間投資活性化等のための税制改正大綱(その1

政府は、平成26年4月から消費税率8%への引き上げを正式決定するとともに、
約1兆円規模の減税となる「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を取りまとめた。
主な内容は以下の通りとなっている。
なお、復興特別法人税の1年前倒し廃止については、代わりの復興財源の確保や、
国民の理解、賃金上昇につなげること等を踏まえた上で、12月中に結論を得るとしている。
生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法(今月15日からの臨時国会に提出)の施行日から平成28年3月31日までの間に、
生産等設備を構成する機械装置、建物、ソフトウエア等で、同法に規定する生産性向上設備等
(先端設備及び生産ライン、オペレーションの改善に資する設備)
に該当する一定の規模以上のものを取得等した場合には、即時償却又は取得価額の5%
(建物・構築物は3%)の税額控除が選択適用できる。
なお、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得等をしたものについては、
取得価額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却又は4%(建物・構築物は2%)の税額控除となる。
研究開発税制の拡充
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を
選択適用できる制度の適用期限を3年延長した上で、増加型については、増加試験研究費に増加割合
(30%が上限)を乗じて計算した金額を控除額とする措置に改組する。
所得拡大促進税制の拡充
適用期限を2年延長するとともに、雇用者給与等支給増加割合の要件を適用年度の区分に応じ、
①平成27年4月1日前に開始する適用年度は2%以上、
②平成27年4月1日~平成28年3月31日までに開始する適用年度は3%以上、
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度は5%以上、とする。
また、平均給与等支給額に係る要件について、国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等
に見直した上で、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとする。