前回のコラムのあとに、領収書・レシート等について質問がありました。
Q.いったい経費にするには何をどうしておけばよいのですか?。
A.税務上経費にするには、以下のポイントがそろっていれば大丈夫です。
・支払先
・支払内容
・支払日付
領収書の出ない、自動販売機での飲物の購入や電車賃(最近は簡単に出ますが)を経費にする場合には、出金伝票などの書面にて、上記3ポイントを控えておけば、税務上問題なく経費にできます。また取引先等の結婚式やお葬式の祝儀や香典等を、経費にする場合には上記3ポイント控えておくとともに、ハガキやFAXやお礼状などを取っておくことも大事になります。
消費税の申告の場合には、領収書の厳密な定義がありますが、所得税法上には領収書の厳密な定義がありません。極端な話、領収書を一切取っておかず、上記3ポイントを控えたメモを取っておいて、それをもとに確定申告をしても所得税法上違法ではありません。
お勧めはできませんが(^_^.)。
ですから、まれにレシートにお店の名前や内容が書いていないものがあります。その場合は、そのレシートでは税務上経費として認められない可能性が高いので、領収書をもらう必要があります。また仮に領収書が貰えない場合には、そのレシートとともに出金伝票などに、支払先のお店の名前・住所・連絡先などわかるようにしておき、買った商品内容も書いておき、レシートとともに出金伝票を保管しておくことが必要です。