来年の確定申告が少しでも楽になるようなお話シリーズ④。
税務の特典がある青色申告の届出を出している方を前提にお話をさせていただいております。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
・レシートでも大丈夫
特に大企業に勤められていて、独立された方に多いのですが、いわゆる「レシート」では税務上の経費に認められないと思っている方が少なからずおります。
会社内のルールで、レシートでは経費精算ができない(してもらえない)決まりと言うところもあるようです。そこはそれこそ会社内のルールでですから、税務上経費になるならないのお話ではありません。
税法上でも、領収書が必要である、と言うような内容の法律はありません。
(ただし、消費税の計算上では、領収書等の必要があります)
取引先と食事に行った、コンビニで仕事用の文房具を買った、等々レシートを受け取ることが多いです。その場合、領収書をもらっていないから経費にならないと考えずに、そのレシートを、コラム㉚で書いた領収書入れに入れておきましょう。
基本的には、日付・支払先・支払内容・金額が明確であれば、レシートで問題ありません。