どうする!?個人で開業!!㉘

確定申告先週の15日が期限で終了してしまいました。

しかし毎年うちの事務所にも、15日が過ぎてから申告の相談に来られる方がいます。

では期限が過ぎてしまうのどうなるのか、少々ご説明させていただきます。

①  申告期限を過ぎると、無申告加算税という上乗せの税金が発生する可能性あり!!。

 

申告をしなければならないのに申告をしていないと無申告加算税というものが科せられる可能性があります。

無申告加算税とは、本来、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額を支払うことになってしまいます。

つまり納付すべき税額が15%増し、あるいは20%増しになるということです。

期限後すぐに申告してあれば、この無申告加算税は課せられないことが実務上多いですが、法律的には一日でも過ぎると原則発生です。納税額が出そうな方は、急いで申告してください。

 

 

②  さらに延滞税なるものの上乗せ税金!!

通常の確定申告において3月15日は申告期限であるばかりではなく、納税の期限でもあります。この納税の期限に遅れて納税した場合、そこにも税金が上乗せされます。これを延滞税といいます。
延滞税等は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から2か月は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となっていて、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。

 

大変です。税金のペナルティーは恐ろしい割合です。納税がある方は、いち早く申告及び納税を済ませることをお勧めします。