どうする!?個人で開業!!㉓

「勘定科目」、さらに続きます⑫

「貸倒引当金」の繰入額に続き戻入の話。

 

前回、貸倒引当金繰入額で、お金を払うことなく経費にできるというお話をしましたが、これはあくまでも、将来貰えるであろう約束の売掛金等の一部が貰えないであろうから、貸倒引当金というかたちで、経費にしていいですよと言うものでしたね。

この経費にしていいですよと言うのは、個人事業の方の場合、毎年12月31日のみのことなんです。12月31日の売掛金等の残高に5.5%をかけたものを経費にしますが、その12月31日の貸倒引当金を経費にするために5.5%をかけた売掛金等が、翌年に全額入金された場合、貸倒(入金にならなかった)がなかった場合、12月31日に経費にしていた貸倒引当金は、経費にしていたものが戻ってきたとして、収入のようなものとして考えなくてはいけません。

これが「貸倒引当金戻入額」となります。

 

ややこしいですね・・・。

でもこれで、国税庁の青色申告決算書の損益計算書に印刷されている勘定科目の説明については終了です。でも勘定科目ってのはまだまだいろいろあるのですけどね(^_^.)。