どうする!?個人で開業!!㉒

「勘定科目」、さらに続きます⑪

「貸倒引当金」

ざっくり言ってしまうと、将来お金を貰える約束のもののうち、一部は多分貰えないだろうから、その部分を経費にしても良よという勘定科目です。

会計上いろいろな論点もありますが、個人事業の方の場合、受取手形・売掛金・未収入金・貸付金の12月末残高の5.5%まで「貸倒引当金」として経費にすることができます。

(売掛金!?未収入金!?そうです勘定科目はまだまだあります(笑))

 

例えば12月に100万円の請求書を出す仕事をして、入金が1月末の場合、100万円はまだ入金していないので、「売掛金」として将来お金を貰える約束として確定します。その100万円のうち5.5%を「貸倒引当金」として経費にできますので、55,000円が経費として「繰入」できます。

これが「貸倒引当金繰入額」となります。

 

「貸倒引当金」の特徴は、その他の経費と違い、お金を払うことなく、領収書をもらうことなく、経費にすることができます。税金を払う場合には、この貸倒引当金を経費にした方が間違いなく良いですね。

 

「戻入額」については次回。