どうする!?個人で開業!!⑲

「勘定科目」、さらに続きます⑧

そして「減価償却費」②
前回書いたのは、国税庁さんの説明です(笑)。

 

個人事業主の方が必要となる減価償却の考え方は、そのものの購入額が10万円以上のものの買い物をしたときに、全額をすぐに、費用としないで、国税庁が決めている期間(耐用年数と言います)にわたって少しずつ費用にしていく処理のことです。

なので「減価償却費」とは、その期間のその年の分を費用としたものを言います。

 

10万円以上と言うのは、国税庁が便宜上もうけている金額であって、その金額に目安と言う意味以外の意味は別段ないと思っていただいて構いません。

 

事務所の設備やパソコン、自動車などの購入代金は購入時(その年)にのみ経費になるのではなく、購入してから時間の経過とともに少しずづ経費になっていくと考えて、一定の期間かけて毎年少しずつ購入代金を経費にしていくわけです。

細かい点は、次回に詳細をまた固く書きます(笑)。