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◆◆廃止? 存続? ゴルフ場利用税◆◆

衆院選で圧勝した自民党が政権を奪還し、平成25年度税制改正を巡る議論も
自民党税制調査会のもとで改めて行われることとなった。税制改正大綱は通常
12月中に決定されるが、選挙が行われた影響で例年より遅れているため、急ピ
ッチで議論を行い、1月中には大綱を決定するとしている。

議論は、消費税率引上げ時の低所得者対策や住宅購入支援策、所得税の最高
税率引上げ、相続税の基礎控除引下げなどが主な焦点となるが、ゴルフ関係者
や愛好家が気になるのは文科省の税制改正要望に盛り込まれた「ゴルフ場利用
税の廃止」の行方であろう。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に対して都道府県が課す地方税で、税
収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付されおり、税収は年間約550億円。

もともと、1954年に創設された娯楽施設利用税として、パチンコ・麻雀店な
どとともに課税されることになり、1989年の消費税導入によって娯楽施設利用
税は廃止されたが、ゴルフ場の利用は単独税として残されている。

ゴルフ関連団体は、かねてよりゴルフ場利用税に対し「世界に例を見ないス
ポーツ課税」「消費税との理不尽な二重課税」として撤廃運動を展開しており、
文部科学省も、1.消費税との二重課税の解消、2.スポーツの中で2016年のオリ
ンピック競技種目であるゴルフのみに対する課税の解消などを廃止の理由とし
て挙げている。

一方、地方税を所管する総務省や地方自治体は、ゴルフ場利用税は地方自治
体、特に財源が乏しく山林原野が多い市町村の貴重な財源であり、これに代わ
る財源も考えられないことから、同税の廃止は適当でないとして反発の声を強
めている。

また、ゴルフ場が都道府県や市町村における各種行政サービス(アクセス道
路、上下水道、ごみ処理、環境衛生等)と密接な関係を有しているほか、その
利用者の支出行為には十分な担税力が認められることなどから課税されている
ものであると主張しており、攻防はまだまだ続きそうだ。