お役立ち情報  INFORMATION

◆◆企業向け減税など25年度税制改正大綱を決定◆◆

自民、公明両党は1月24日、平成25年度税制改正大綱を決定した。今回の税
制改正は、安倍内閣が最優先課題とする経済再生と、消費税増税に向けた対策
を重視した内容となっている。焦点となっていた消費税増税に伴う軽減税率の
導入については、「消費税率の10%引上げ時(平成27年10月)に導入すること
をめざす」と明記された。

企業向けの減税では、設備投資を前年度より10%超増やした企業に対し、投
資額の30%の特別控除か3%の税額控除ができる国内設備投資促進税制の創設
や、平均給与を増加させた企業に対し、その増加額の10%を税額控除する所得
拡大促進税制の創設がある。

中小企業関連では、商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経
営改善のために店舗改修等の設備投資を行う場合に特別償却・税額控除ができ
る制度の創設や、中小法人の交際費課税の特例を拡充し、800万円まで全額損
金算入を認める。

住宅ローン減税は、対象期間を4年間延長し、最大控除額を認定住宅(長期
優良住宅・低酸素住宅)は500万円に、それ以外の住宅は400万円にそれぞれ拡
充する。

自動車取得税は、二段階で引き下げ、平成27年10月の消費税10%時点で廃止
する。

所得税については、最高税率を平成27年から課税所得4,000万円超について
45%の税率を設ける。相続税は、平成27年から基礎控除を「3,000万円+600万
円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる。贈
与税は、最高税率を相続税に合わせる一方で、税率構造を緩和するとともに、
相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、
受贈者に孫を加える。