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◆◆税制改正成立に伴い4月から適用される項目は◆◆

平成25年度税制改正法案は、3月29日に参院本会議で可決され、年度内成立
となった。改正の適用は、企業減税を中心に今月から開始され、住宅ローン減
税の拡充などは26年、所得税の最高税率引き上げや相続税の基礎控除引き下げ
などは27年からの適用となる。4月から適用される主な改正項目は以下のとお
り。

◆生産等設備投資促進税制の創設
国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合、生産等設備を構成する
機械装置の取得価額の30%特別償却又は3%税額控除ができる。

◆所得拡大促進税制の創設
国内雇用者の給与等を一定以上増加させた場合、増加額の10%を税額控除で
きる。雇用促進税制とは選択適用。

◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
特定中小企業が経営革新等支援機関などの指導・助言により店舗改修等を行
った場合、設備投資の30%特別償却又は7%税額控除ができる。

◆研究開発税制の拡充
総額型の控除限度額を法人税額の30%に引き上げるとともに、特別試験研究
費の範囲に一定の共同研究等を追加する。

◆雇用促進税制の拡充
税額控除額を増加雇用者数1人当たり40万円に引き上げるとともに、高年齢
継続被保険者を雇用者増加数の対象とする。

◆中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人が支出する交際費のうち、800万円以下は全額を損金算入できる。

◆環境関連投資促進税制の拡充
即時償却の対象にコージェネレーション設備、30%特別償却の対象に定置用
蓄電設備やLED照明などを追加する。

◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
祖父母など(直系尊属)が孫などに対して教育資金を一括贈与した場合、受
贈者1人につき1,500万円(学校等に直接支払われる入学金や授業料などが対象
)まで非課税となる。なお、塾やスポーツ教室など学校等以外の費用も教育資
金に含まれるが、非課税枠は500万円までとなる。