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◆◆贈与税の非課税対象となる「教育資金」の範囲◆◆

平成25年度税制改正では、祖父母等(受贈者の直系尊属)から子や孫(30歳
未満)に教育資金を一括して贈与する場合、受贈者ごとに1,500万円(学校等
以外に支払われる金額は500万円)まで贈与税が非課税となる「教育資金の一
括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設され、4月からスタートしている。

1,500万円までの非課税枠となる教育資金は、学校等に対して直接支払われ
る金銭(学校等からの領収書等により確認できるもの)が対象となり、例えば、
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足
費などが挙げられる。

なお、「学校等」には、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大
学(院)、専修学校、各種学校のほか、保育所や認定こども園、外国の教育施
設で一定のもの(日本人学校や国内のインターナショナルスクールなど)など
も含まれている。

一方、学校等以外に対して直接支払われるものは500万円までの非課税枠と
なり、具体的には、(1)学習(学習塾・家庭教師、そろばんなど)、(2)
スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)、(3)文化芸術
活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)、(4)教養向上のた
めの活動(習字、茶道など)における指導の対価として支払う費用(月謝、謝
礼、入会金など)や、施設使用料などである。

これらの活動で使用する物品の費用も対象となるが、指導を行う者を通じて
購入する場合(指導を行う者の名で領収書が出るもの)に限られる。

また、学校等で使用する教科書や学用品などであっても、業者等に支払いが
なされる場合は、1,500万円の非課税枠の対象外だが、学校等における教育に
伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認
めたものについては、500万円の非課税枠の対象となる。