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定期借地権の保証金に係る経済的利益

土地の貸借において、定期借地権は通常の借地権と異なり、
取り決めた契約期間で借地関係が終了する制度で、
地主に土地が確実に返還されることや、
借地人も少ない資金の負担で土地が確保できるといった利点がある。

 

この定期借地権の設定に伴い、地主が借地人から預かった保証金
(借地人が返還請求権を有するもの)は通常、無利息のため、事業の運転資金や、
自宅の改修費用に充てる等した場合の経済的利益は課税対象となり、
一定の場合を除き、利息相当額を各年分の不動産所得の計算上、
収入金額に算入することとされている。

 

その際の利息相当額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算することになるが、
国税庁が公表した平成25年分の適正利率は0.7%で、平成24年分(0.8%)を0.1ポイント下回り、
過去最低となった
(適正利率は、各年度の10年長期国債の平均利率によることとされ、平成25年の平均利率は0.72%)。

 

なお、それぞれの運用区分における取り扱いは次のようになっている。
①当該保証金が業務用資金として運用されている、又は業務用資産の取得に充てられている場合は、
 各年に生じる経済的利益の額を不動産所得の収入金額に算入するとともに、
 同額を必要経費に算入する。なお、両建経理の場合の適正な利率は、
 平均的な長期借入利率によるべきであるが、0.7%としても差し支えない。
②当該保証金が預貯金、公社債等の金融資産に運用されている場合は、
 その利子収入に対して課税されているため、経済的利益に係る所得金額については、
 その計算を要しない。
③上記①、②以外の場合は、適正利率により計算した各年に生じる経済的利益の額を、
 当該保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入する。