どうする!?個人で開業!!⑰

「勘定科目」、さらに続きます⑦。

 

支払いの勘定科目を青色申告決算書の順番通りにご説明させていただいております。

(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf)

 

青色申告決算書損益計算書にあらかじめ記載されている勘定でご説明がまだのものは、経費の欄の「減価償却費」と各種引当金・準備金等の「貸倒引当金(繰戻額等・繰入額等)」と「青色申告特別控除額」になりました。

 

文章量の関係で先に「青色申告特別控除額」のご説明をさせていただきます。

 

「青色申告特別控除額」は、

65万円の控除と10万円の控除があります。
(1) 65万円の青色申告特別控除
65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
ロ これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
ハ 確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。

(2) 10万円の青色申告特別控除
この控除は、(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

 

簡単に言うと、青色申告承認申請書を提出していれば

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

 

10万円の控除を受けられ、会計ソフトに諸々のデータを入力していけば65万円の控除が受けられる。そんなイメージでいていただければよいかと思います。

なんて良いシステムなんでしょう!!。

お金を払うことなく、65万円ものの経費が作れます!!!!。